iDeCoと小規模企業共済について
皆さま、こんにちは。
今回は以前、ブログで取り上げましたiDeCoと小規模企業共済について綴りたいと思います。
(iDeCoと小規模企業共済は以前のブログ「四半世紀前と現在を比べた生き方」で触れていますのでよろしければご一読下さい)
まずはじめに小規模企業共済は中小企業の社長や個人事業主(自営業の方で一定の条件を満たされた方)が対象となりますのでお知らせしておきます。
◇ひとつ目はiDeCoについて説明します。
iDeCoは別名、個人型確定拠出年金と呼ばれていますので老後の為(60才以降)の年金保険(年金制度)と捉えて頂ければお分かり易いと思います。
(年金保険につきましては以前のブログ「資産を増やす考え方について」で触れていますのでよろしければご一読下さい)
※50才を過ぎてiDeCoをご利用された方は受給開始がそれぞれの期間に応じて異なりますのでご確認下さい。
平成29年の1月から20才から60才未満の方は基本的にご利用が出来るようになりました。
※企業型確定拠出年金にご加入中の方は企業毎の規約に基づき、iDeCoと併用が出来る場合と出来ない場合がございますのでご確認下さい。
そしてiDeCoは皆さまそれぞれで設定をされた内容で運用する事が出来ます。
つまり、iDeCoは運用方法の一つの手段なのです。
その内容とはひと月あたり7万円を上限として、年間84万円まで運用が出来るというものです。
その金額は源泉徴収や確定申告で所得から控除されるので所得税と住民税が安くなるメリットがあります。
※ただし、60才以降に受け取った分は所得となるので、年金(厚生年金や国民年金)や他の所得と合わせて確定申告が必要となります。
(年金につきましては以前のブログ「付加年金制度について」で触れていますのでよろしければご一読下さい)
◇二つ目はiDeCoの運用方法について説明します。
iDeCoは年金なのだから運用方法と言っても、60才まで積み立てて、60才以降に利息が加算されて年金として受け取るだけじゃないの?
と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
勿論、仰る通りですと私はお答えします。
ただ、iDeCoはその他にも運用方法があるのです。
その方法とは投資信託をイメージして頂けると分かり易いと思うのですがiDeCoで掛けた分を投資信託のように運用する事も可能なのです。
(投資信託につきましては以前のブログ「インカムゲインとキャピタルゲイン」で触れていますのでよろしければご一読下さい)
どういう事かと言いますと、積み立てるより増える可能性もあれば、減る可能性(元本割れ)もあるのです!
ただ、マイナス金利のこの昨今、利息は殆どつかないという現実もあるのでより増える可能性のあるこちらの運用方法を利用する方もいらっしゃるようです。
◇三つ目はiDeCoの運用方法の設定について説明します。
ひとつ目の項目で、皆さまそれぞれで設定した内容で運用する事が出来る、と述べました。
この設定とは二つ目の項目で説明をしました積み立てと投資信託のような運用を組み合わせる事も出来るのです。
例えば、ひと月あたり、2万円をiDeCoの掛け金とします。
そして1万円を積み立てて、残りの1万円を投資信託のように運用するのです。
勿論、2万円をそのまま積み立てる事も出来ますし、或いは2万円を投資信託の様な運用にする事も出来ます。
更には、その運用方法を途中で変える事も出来るのでiDeCoの掛け金の期間が長ければ長いほど、運用方法を見直す事が出来ます。
ひと月あたりの上限が7万円なので皆さまの掛け金により、それぞれ運用方法をご検討されては如何でしょうか⁉︎
◇最後に小規模企業共済について説明します。
小規模企業共済もiDeCoと同じく掛け金はひと月あたり7万円が上限で、確定申告で所得から控除されます。
iDeCoとの違いは、こちらは65才迄を基準として積み立てるのみの運用となります。
(継続すれば65才以降も積み立て可能です)
利息は私が小規模企業共済制度を利用し始めた3年程前の時点で利息がiDeCoより高かったのでこちらを選びました。
(現在もiDeCoより高いと思います)
ただし、65才前に解約しますと元本割れをするという仕組みとなっています。
小規模企業共済は退職金の無い個人事業主にとって退職金代わりになる事と、資金繰りに困った時に貸し付けをしてもらう事(積み立てた金額により貸し付け額が決まります)が出来ます。
現在、私の積み立て額は満額の7万円に満たないので7万円を積み立てられるような個人事業主になる事が一つの目標です!
ちなみに、個人事業主はiDeCoと小規模企業共済の併用も出来るのです。
今回の内容をまとめますと
・iDeCoも小規模企業共済も運用方法の手段である
・iDeCoも小規模企業共済も掛け金が所得から控除される
・iDeCoは積み立てと投資信託のように運用する事が出来て、更に組み合わせも自由である
・iDeCoの運用方法はいつでも変更可能である
・小規模企業共済は中小企業の社長や個人事業主の為の救済制度である
となります。
今回のブログは、以上となりますが如何だったでしょうか?
今後も私の体験談と皆さまのお役に立てるような情報をブログで発信していきたいと思います。
それではまた。